よくある質問
このページでは、本事業の申請や報告に関わる書式と、
よくある質問にお答えします。
よくある質問
補助対象となる施設について
補助の対象になる施設はどのような施設ですか。
補助対象は以下の施設です。
(1)主に興業場法や食品衛生法による営業許可を受け営業し、ミュージシャンやパフォーマーなどのアーティストによる有料の公演について継続的な開催実績を有する施設で、酒類及びそれに伴う料理の提供を営業の主目的としていないもの(例:ライブハウス、劇場、ホール、映画館、演芸場など)
(2)ギャラリー等
いずれも沖縄県内に本拠を置き、6か月以上の活動実績があり、代表者及び所在地が明らかで、会計経理が明確な施設に限ります。また、公立施設は除きます。
興業場法や食品衛生法などの営業許可を取得している方は、許可証の写し(スキャン画像等)も申請時に必要となります。
居酒屋、バー、ホテルのロビー、商業施設内のイベントスペース等で、利用客へのサービスとして無料でライブやイベントを行っている場合、その施設は補助対象になりますか。
補助対象となりません。
お稽古場、練習スタジオは対象となりますか。
お稽古場、練習スタジオは対象となりません。
公立施設の指定管理者は対象となりますか。
対象となりません。
公立施設を除く、ライブハウス、劇場、ホール、映画館、演芸場、ギャラリー等などの施設を運営する、法人または事業者が対象です。
補助金の内容について
補助金の対象と金額を教えてください。
「配信に必要な機材の購入費」が上限50万円、「配信を行う際に必要な外部スタッフの人件費」が上限20万円です(いずれも消費税は含みません。消費税分は申請者の自己負担となります)。
両方を同時に申請することも、機材費のみ・人件費のみを申請することも、どちらも可能です。
なお、実施後の実績が当初の申請額より少ない場合は、実績額を補助します。
補助金の対象となる機材、ならない機材は、どのようなものですか。
補助の対象になるのは、カメラ、三脚、スイッチャー、パソコン、エンコーダー、通信機器(ルーター等)など配信に必要となる機材と、上記の機材を使用するのに必要不可欠となる周辺機器やケーブル類です。
音響・照明・舞台設営に必要な機材は、補助対象にはなりません。
配信に使用するインターネット回線の費用は、補助の対象になりますか。
インターネット回線の月額使用料、および、これから配信を始める施設が施設内にインターネット回線を新たに敷設する初期費用は、対象になりません。
これまでに自己負担で購入した機材も、補助の対象となりますか。
すでに購入済みの機材については補助対象となりません。
申請後、交付決定日以降に購入した機材が補助対象となります。
現在、すでに配信を行っています。追加機材の購入にも本事業の補助金が使えますか。
機材の追加購入や上位機種の購入などにも、補助金の申請ができます。
申請後、購入する機材の機種や種類を、申請内容から変更できますか。
配信に関わる機材であれば、申請予定の機材の機種や構成を変更することができます。事前に事務局にご連絡ください。ただし、配信関連以外の機材を購入することはできません。
外部スタッフの人件費はどのようなものが対象となりますか。
補助の対象になるのは、以下のような経費です。
(1)配信当日に配信業務を担当する外部スタッフ(カメラマン等)に支払う経費
(2)機材の導入や操作に関して、テクニカルなサポート等を行う外部スタッフ(アドバイザー等)に支払う経費
なお、継続的に雇用している社員、アルバイト、音響スタッフ等に支払う給与等は、補助対象になりません。
申請後、機器の購入費と人件費相互の変更(機器の購入費を減らし、そのぶん人件費を増やす。または人件費を減らし、そのぶん機器の購入費を増やすなど)はできますか。
申請後の経費間の変更は認められません。申請前に、事業実施計画と収支計画を充分吟味のうえ、申請書を提出してください。
申請内容で、いずれかの経費(または両方の経費)が補助の上限額を超える場合、補助金の取り扱いはどうなりますか。
それぞれ以下のようになります。
(1) 機器の購入費60万円、外部人件費30万円(いずれの経費も補助の上限額を超える)
⇒補助対象は機器の購入費50万円、外部人件費20万円
(2) 機器の購入費60万円、外部人件費10万円(いずれかの経費が補助上限額を超える)
⇒補助対象は機器の購入費50万円、外部人件費10万円
(3) 機器の購入費40万円、外部人件費30万円(同上)
⇒補助対象は機器の購入費40万円、外部人件費20万円
(4) 機器の購入費40万円、外部人件費10万円(いずれの経費も補助上限額範囲内)
⇒補助対象は機器の購入費40万円、外部人件費10万円
なお、消費税や、配信に関連しない機器の購入費・外部人件費については、申請後の審査で認められない場合があります。
補助金の申請・交付について
交付の条件はどのようなものですか。
令和3年2月28日までに、助成により配信機材を導入した施設から、計3回以上の配信を行ってください。
配信の際は、事前に事務局に配信イベントの詳細情報を提供するとともに、施設の公式サイトやSNSへの情報掲載、各種メディアに対する広報活動も行ってください。すべての配信が終了したら報告書を作成し、事務局に提出してください。
なお、購入予定機材が配信日程に間に合わない場合、全てが揃っていなくても配信作業に何点か(主要機材が望ましい)含まれていれば3回のカウントの対象となります。
申請には、どのような手続きが必要ですか。
本ホームページのエントリーフォームから申込みを行ってください。エントリー後、事務局からエントリー番号と申請に必要な書式をメールに添付して送付します。書式に必要事項を入力し事務局にメールで送付してください。事務局で書式の内容を確認します。
書式に問題がなければ、印刷・捺印して事務局まで郵送にて提出していただきます。申請書類は、沖縄県で審査を行い、補助金交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知します。
申請書類の他に必要な書類はありますか。
各機材の購入費、人件費とも、見積書が必要となります。見積書については、どうしても見積書を取ることが難しい場合に限り、カタログのコピーやオンラインショップの商品ページのスクリーンショットなど、価格のわかる資料を見積書の代替として取り扱えるものとします。
補助金が実際に交付されるのはいつですか。
原則としてはすべての配信イベントが終了した後、実績報告の提出を受けてから精算を行い、交付となります。ただし、交付決定後に「概算払申請書」を提出することにより、総額の80%まで概算払いが可能です。
精算にあたり、実績報告書の他に必要な書類はありますか。
精算にあたっては、各機材の購入費、人件費とも、以下が必要です。これらの添付のない経費は補助対象として認められませんので、受け取り忘れや紛失がないようご注意ください。
・見積書
・請求書
・領収書(または支払いが確認できるもの)
・納品書(税別3万円以上の物品を購入した場合)
日本代理店のない輸入品を購入したいのですが、納品書が用意できるのか分かりません。
インボイス(販売した商品名、数量、サービスの品名、金額、代金の支払い方法、保険に関する事項などが記載されています)を納品書として受け付けます。但し、関税や保険料は助成の対象となりませんのでご注意ください
他の補助金との併用はできますか。
かかる経費の内容が重複する場合、併用できない場合があります。事務局までご確認ください。
減価償却耐用年数はどのように記入したら良いでしょうか。
単価が10万円未満の場合は、減価償却耐用年数の記入は不要です。単価が10万円を越える場合、記載が必要です。以下の数字を記入してください。
カメラ:5年
スイッチャー、エンコーダー等:10年
パソコン:4年
モニタ:5年
三脚:8年
中古品の購入は助成の対象となりますか。
関係書類が揃っていれば問題ありません。
・見積書
・請求書
・領収書
・納品書(税別3万円以上の物品を購入した場合)
配信イベントの内容について
補助対象となる配信は、どのようなものですか。
補助の対象となるのは、当該施設で実施される音楽、伝統芸能、演劇、お笑い、舞踊、ダンス、トークショー、シンポジウム、講演会など、各種エンタテインメントコンテンツの配信です。
なお、申請者が運営している施設以外の場所(例:野外ライブ等)で行う配信は、本事業の対象となりません。交付条件となる「3回以上の配信」は、必ず申請者の施設内で行ってください。
配信は無観客公演に限りますか。
無観客公演に限りません。ただし、観客を入れて公演を行う場合は、新型コロナウイルス感染拡大の防止に十分留意の上、公演実施の際の各種要請等に従って実施してください。
配信は無料の公演に限りますか。
有料でも構いません。また、配信を有料で行い、利益が出た場合、補助額から利益分の返還を求めたり、相殺したりすることはありません。
配信はリアルタイム配信に限りますか。
リアルタイム配信でも、事前に収録した内容を配信する形式でも構いません。配信期間も自由に設定できます。なお、配信内容は事業実績報告に必要なため、必ずDVD等に保存しておいてください。
配信の日時や内容は、申請時に提出した内容から変更できますか。
変更できます。ただし、変更の有無にかかわらず、公演の詳細は所定の用紙に記入し、公演実施の1週間前までに事務局に提出してください。
台風や新型コロナウイルス感染症等の影響により、期間内に配信イベントが3回以上実施できなかった場合はどうすればいいですか。
不測の事態に備えて、早めの配信を計画してください。配信の実施が困難と予想された場合、速やかに事務局までご相談ください。
配信サービスは何を使えばいいですか。
YouTube、Instagram、Facebook、ツイキャス等、一般に広く使われている配信サービスであれば、どれを使っても構いません。ただし、特定の人しか利用登録できない非公開の配信サービスを使った配信は、補助対象となりません。
配信に関わる著作権処理
配信で曲を演奏する場合、楽曲の著作権処理はどうなるのでしょうか。
YouTube、ツイキャス、Facebook LIVEなど、JASRACと利用許諾契約を締結している動画サービスは、動画の投稿者が個別に許諾を得なくても、有料・無料での配信を問わず、JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードできます。
利用許諾契約を締結しているサービスの一覧
https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html
ただし、アーカイブ配信で外国曲を演奏している場合は注意が必要です。
●個人での演奏(歌ってみた的なもの)
包括契約で処理されます。
●団体(法人、学校、団体・グループ、ライブハウス、バンドなど)での演奏
外国曲を演奏する場合は「複製権に基づく手続き(ビデオグラムへの録音)」が必要となり、使用料が派生します。洋楽のカバー曲を中心に演奏している場合など、アーカイブで配信するには各自で手続きを行い許諾を受けて下さい。
また、アーカイブで配信を行う場合、広告や宣伝を目的とする動画は、個人・団体にかかわらず「広告目的複製の手続き」が必要となります。
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用について
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
なお、お店や施設がJASRACと結んでいる包括契約は、店内での契約なので、配信については適用されません。「うちの店は包括契約を結んでいるので配信しても問題ない」ということにはなりませんのでご注意ください。
「複製権に基づく手続き(ビデオグラムへの録音)」はどのように行いますか。
国内で外国曲の管理を行っている日本の音楽出版社に連絡を取り、料金の”指し値(提示金額)”を調べて支払います。日本に管理団体がない場合、権利者本人に連絡を取り、本人または楽曲を管理する団体に料金を確認して支払います。
手続きの詳細
https://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html
お問い合わせ先
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TEL: 03-3481-2169
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